ほかの助成金との併給調整はどうなの?(人事評価改善等助成金など)
平成29年4月1日新設された助成金などを紹介します。(チョット出遅れ感はありますが。)
まず、「人事評価改善等助成金」 です。
厚生労働省 人事評価改善等助成金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html)
この助成金「生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的」だそうです。
助成額は
制度整備助成 50万円
目標達成助成 80万円
との事なので、「生産性要件」をみたしている場合は、検討の余地ありです。
次に平成29年4月1日から内容が変更になった助成金です。
・キャリア形成促進助成金が「人材開発支援助成金」になりました。
厚生労働省 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)
この助成金は、従業員のスキルアップが業績に直結するような建設業、医療業、などに特におススメです。
主な改正点は以下の通りです。
〇 労働生産性が向上している企業は、助成率または助成額を引き上げ
〇 訓練関係の助成メニューを①労働生産性の向上に資する訓練②その他一般的な訓練の2つに大別
〇 人材育成制度の導入関係の助成メニュー①企業内の労働者のキャリア形成に資する制度導入②職業能力検定制度導入の2つに大別
〇 特定訓練コースは、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和。
〇 「キャリア形成促進助成金 成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等」の訓練を見直し。
〇 「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、 キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編。
〇 事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練を助成対象。
〇 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練(接遇・マナー講習など)について、訓練等の実施全体の目的となっていない場合にのみ、認定実習併用職業訓練、特定分野認定実習併用職業訓練及び若年人材育成訓練については対象。
・キャリアアップ助成金
厚生労働省 キャリアアップ助成金
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html)
〇 これまでの3コースが8コースに
〇 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額
〇 人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合され、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円に変更。
〇 新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成。
〇 新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合助成
〇 全てのコースに生産性要件が設定。
使い勝手が良さそうな助成金をあげてみました。どの助成金も汎用性が高いので、どの企業でも重宝しそうです。なのでなおさらココでも書きましたが、不正はダメですよ。
タイトルにも上げましたが、気になるのが、「併給調整」です。まだ厚生労働省にも情報が無いので今からなんでしょうが(人事評価改善等助成金はパンフ内に併給調整の項目があります。)早く助成金全体の併給調整の規定が出回らないと、助成金の申請計画が立てられないです。
皆さまも申請の際にご注意ください。
最後に、本文中、強調と下線を入れてきた「生産性要件」についてですが、そもそも労働生産性の向上とはなんぞや?と問いを残しつつ次回へ続きます。
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