職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)ってなんなの?
今回は、前回までしつこくお伝えしてきました、「働き方改革」に関連する助成金をご紹介致します。(ワーク・ライフ・バランス推進の具体策と考えられます。)
そもそも「勤務間インターバル制度」とは、時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時までに、一定時間のインターバルを保障することにより長時間労働の抑制、労働者の健康維持や、ワーク・ライフ・バランスの向上を確保しようとする制度です。
以下、制度の概略についてこちらから引用します。また若干加工してあります。
出典:厚生労働省 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html)
この「勤務間インターバル制度」の導入に際し、実施に要した費用の一部を助成するものです。
支給対象になる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(4) 労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
〇労務管理担当者に対する研修
〇労働者に対する研修、周知・啓発
〇外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
〇就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
〇労務管理用ソフトウェアの導入・更新
〇労務管理用機器の導入・更新
〇その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
この「成果目標」の達成が支給要件です。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
事業実施承認の日から平成30年2月15日までに取組を実施しなければなりません。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
○上限額
休息時間数 「新規導入」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 ・40万円
11時間以上 ・50万円
休息時間数 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 ・20万円
11時間以上 ・25万円
以上が概略です。老婆心までに注意点をいくつか。
*この助成金、「就業規則を改変して、制度を導入しました。」ではダメです。
対象労働者、1人1人の勤怠管理をしっかり行わなければ、労働局の事業所訪問調査や必ず提出を要求されるであろう勤怠の確認できる書類(タイムカード等)ではねられます。
この助成金に限らず、雇用調整助成金の不正受給は、助成金が支給された場合は返還が必要(5%の利息付)ですし、不正行為が特に悪質なものについては、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となります。(実態と異なる書類を作成して提出することは「悪質」とみなされます。)そして、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当たります。 ※詐欺罪(刑法第246条)
また ・事業主の名称、代表者氏名 ・事業所の名称、所在地、概要 ・不正受給の金額、内容等 が公表されます。
(不正受給はデメリットが髙過ぎます。絶対ダメ!です。)
申請を考えておられる方は、コンサルタントに丸投げせず、ご自身でも関心をもって申請にあたってください。
厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html)
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